検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百十九条(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する少額減価償却資産について適用する。

法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー