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第百二十一条(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定目的会社の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、に規定する特定目的会社の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

に規定するに規定する特例旧特定目的会社である場合におけるの規定の適用については、中「全ての要件」とあるのは、「全ての要件(ハに掲げるものを除く。)」とするほか、の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。

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