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第百十三条(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の四第七項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得の金額(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得の金額及び法人税法第百三条第一項第二号の規定により解散による清算所得とみなされる金額を含む。以下この条において同じ。)について法人税法第二条第四十三号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同法第二条第四十四号に規定する決定(以下この条において「決定」という。)をする場合について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人の施行日前の解散による清算所得の金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。
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