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1 条

第百十二条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(において準用する場合を含む。)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行うに規定する非適格株式交換等について適用する。

の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

法人の有するに規定する土地等が、施行日前にに規定する法人に(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。

(ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等のの規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係るの規定による改正前の中心市街地におけるに規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表以外の部分に限り、において準用する場合を含む。)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(の表のの上欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行ったの表の又はの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表のの下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をしたの表のの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行うに規定する非適格株式交換等について適用する。

(において準用する場合を含む。)及びの規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行うに規定する非適格株式交換等について適用する。

(において準用する場合を含む。)及びの規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行うに規定する非適格株式交換等について適用する。

の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に行うに規定する所有隣接土地等の交換に係る法人税について適用する。

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