第百十二条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十四条第一項(新租税特別措置法第六十四条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十四条の二第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十四条の二第十一項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
新租税特別措置法第六十五条第一項の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第九号の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が、施行日前に同項第十二号に規定する法人に同号(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号(ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係る同法第一条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第七条第一項に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の七第一項(同項の表以外の部分に限り、新租税特別措置法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十七号又は第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十八号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二十四号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の八第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の八第十一項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の十一第一項(新租税特別措置法第六十五条の十二第八項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第六十五条の十二第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の十二第十二項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の十三第一項(新租税特別措置法第六十五条の十四第八項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第六十五条の十四第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の十四第十二項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の十五第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。