検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百十一条(農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、これらの規定に規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、及びに規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー