第百九条(法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十五条第一項、第五十五条の五第一項、第五十五条の七第一項、第五十七条第一項、第五十七条の五第一項(第二号の二に係る部分を除く。)、第五十七条の六第一項、第五十七条の八第一項並びに第五十八条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第五十五条第一項、第五十五条の五第一項、第五十五条の七第一項、第五十七条第一項、第五十七条の五第一項、第五十七条の六第一項、第五十七条の八第一項並びに第五十八条第一項及び第二項に規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第五十五条の六の規定は、同条第一項の表の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の第一号又は第三号の上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度であって、会社法施行日前に終了する事業年度の同項の規定の適用については、同項中「損金経理の方法」とあるのは「損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」と、「積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」とあるのは「積み立てたとき」とする。
施行日前に旧租税特別措置法第五十五条の六第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結している同条第一項の表の第二号の上欄に掲げる法人(次項において「信託契約締結法人」という。)の施行日以後に終了する事業年度(会社法施行日前に終了する事業年度に限る。)の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一項 | 平成十九年三月三十一日 | 同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第九項において「廃棄物最終処分終了の日」という。) |
| 第三項 | 第六十八条の四十五第一項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十五第一項 |
| 第四項から第七項まで | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 第九項 | 平成十九年三月三十一日 | 廃棄物最終処分終了の日 |
| 第十一項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 第六十八条の四十五第十項前段 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第十項前段 | |
| 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 | 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第十項 | |
| 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 | 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項 | |
| 第五十五条の六第二項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第二項 | |
| 「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 | 「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項 | |
| 第十二項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 第十三項 | 第五十五条の六第二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項 |
| 第六十八条の四十五第十一項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十一項 | |
| 第十四項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 第十五項 | 第五十五条の六第二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項 |
| 第六十八条の四十五第十三項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十三項 | |
| 第十六項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 第十七項 | 第五十五条の六第二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項 |
信託契約締結法人の施行日以後に終了する事業年度(会社法施行日以後に終了する事業年度に限る。)の所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第五十五条の六の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一項 | 平成十九年三月三十一日 | 同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第九項において「廃棄物最終処分終了の日」という。) |
| 損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。) | 損金経理の方法 | |
| 積み立てたとき | 積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。) | |
| 第一項の表の第二号 | 第十五条の二の三 | 第十五条の二の四 |
| 第二項第一号ロ | 連結事業年度に | 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)に |
| 第三項 | 第六十八条の四十五第一項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十五第一項 |
| 第四項から第六項まで | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 第七項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき( | について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が | |
| により、当該 | により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む | |
| 場合を含む。) | 場合に | |
| 第八項 | 前条第六項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二第三項 |
| 第九項 | 平成十九年三月三十一日 | 廃棄物最終処分終了の日 |
| 第十一項 | 第五十五条第十一項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十一項 |
| 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 | |
| 第六十八条の四十五第十項前段 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第十項前段 | |
| 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第十項 | |
| 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 | 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項 | |
| 第五十五条の六第二項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第二項 | |
| 「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 | 「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項 | |
| 第十二項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 第十三項 | 第五十五条第十五項前段 | 令和二年旧措置法第五十五条第十五項前段 |
| 第五十五条の六第二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項 | |
| 第六十八条の四十五第十一項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十一項 | |
| 第十四項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 第十五項 | 第五十五条第十九項前段 | 令和二年旧措置法第五十五条第十九項前段 |
| 第五十五条の六第二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項 | |
| 第六十八条の四十五第十三項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十三項 | |
| 第十六項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 第十七項 | 第五十五条の六第二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項 |
旧租税特別措置法第五十六条の二第二項に規定するガスの供給計画につき同項に規定する届出を施行日前に行った同条第一項に規定する法人の当該ガスの供給計画に定められた同項に規定する熱量変更計画に係る同項のガス熱量変更準備金(連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の四十九第一項のガス熱量変更準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第五十六条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一項第二号 | 第六十八条の四十九第一項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十九第一項 |
| 第三項から第七項まで | 第六十八条の四十九第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十九第一項 |
| 第十項 | 第六十八条の四十九第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十九第一項 |
| 第六十八条の四十九第九項前段 | 旧効力措置法第六十八条の四十九第九項前段 | |
| 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十九第九項 | 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十九第九項 | |
| 同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十九第九項 | 同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十九第九項 | |
| 「第三項の」とあるのは「第五十六条の二第一項 | 「第三項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条の二第一項 | |
| 「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十九第九項 | 「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十九第九項 | |
| 「第三項中」とあるのは「第五十六条の二第一項 | 「第三項中」とあるのは「旧効力単体措置法第五十六条の二第一項 |
新租税特別措置法第五十七条の五(第一項第二号の二に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人の附則第一条第十一号に定める日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。