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第百九条(法人の準備金に関する経過措置)

、、、、(に係る部分を除く。)、、並びに及びの規定は、これらの規定に規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、、、、、、、並びに及びに規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、の表の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、の表の又はの上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の表の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度であって、会社法施行日前に終了する事業年度のの規定の適用については、中「損金経理の方法」とあるのは「損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」と、「積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」とあるのは「積み立てたとき」とする。

施行日前にロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結しているの表のの上欄に掲げる法人(次項において「信託契約締結法人」という。)の施行日以後に終了する事業年度(会社法施行日前に終了する事業年度に限る。)の所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

平成十九年三月三十一日同表のの中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(において「廃棄物最終処分終了の日」という。)
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
平成十九年三月三十一日廃棄物最終処分終了の日
前段前段
中「」とあるのは「中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力連結措置法」という。)
前段中「」とあるのは「前段中「」とあるのは「
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力単体措置法」という。)
「」とあるのは「「」とあるのは「

信託契約締結法人の施行日以後に終了する事業年度(会社法施行日以後に終了する事業年度に限る。)の所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

平成十九年三月三十一日同表のの中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(において「廃棄物最終処分終了の日」という。)
損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)損金経理の方法
積み立てたとき積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)
の表の
ロ連結事業年度にの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「令和二年旧措置法」という。)に規定する連結事業年度(以下において「連結事業年度」という。)に
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(について、の規定によりの規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が
により、当該により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む
場合を含む。)場合に
の規定による改正前の
平成十九年三月三十一日廃棄物最終処分終了の日
前段前段
中「」とあるのは「中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力連結措置法」という。)
前段中「」とあるのは「前段中「」とあるのは「
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力単体措置法」という。)
「」とあるのは「「」とあるのは「
前段前段
前段前段

に規定するガスの供給計画につきに規定する届出を施行日前に行ったに規定する法人の当該ガスの供給計画に定められたに規定する熱量変更計画に係るのガス熱量変更準備金(連結事業年度において積み立てたのガス熱量変更準備金を含む。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
前段前段
中「」とあるのは「中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力連結措置法」という。)
中「」とあるのは「中「」とあるのは「
「の」とあるのは「「の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力単体措置法」という。)
「」とあるのは「「」とあるのは「
「中」とあるのは「「中」とあるのは「

(に係る部分に限る。)の規定は、に掲げる法人の附則第一条第十一号に定める日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

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