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1 条

第百条(所得税法の特例と定率による税額控除の特例との調整に関する経過措置)

平成十八年分の所得税につき後段、、、、若しくは、若しくは、若しくは、若しくは、若しくは、、、、第二章第四節第二款から第八款まで、、、、同章第五節、又はの規定の適用がある個人については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下において「所得税等負担軽減措置法」という。)」とする。

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