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第九十九条(同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例に関する経過措置)

平成十八年十二月三十一日以前に支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等についての規定により読み替えられたの規定による廃止前の経済社会の変化等に対応してを適用する場合における当該給与等については、なお従前の例による。

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