第五十五条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)に係る贈与税について適用する。
施行日前に行われた旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の贈与に係る贈与税については、旧租税特別措置法第七十条の四の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者(以下第十五項までにおいて「受贈者」という。)が施行日から平成二十三年六月三十日までの間で、かつ、同条第一項に規定する贈与者の死亡の日前に、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人で政令で定めるもの(第五項において「旧特定農業生産法人」という。)に対し旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等のすべて(第五項の規定の適用を受ける同項の借受代替農地等に係る同項の貸付特例適用農地等を除く。)につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定をした日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同条第一項ただし書及び第四項の規定の適用については、当該設定は、なかったものとみなす。
当該農地等につき前項の使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人(以下この号及び次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の旧租税特別措置法第七十条の四第一項第一号に規定する譲渡等(当該農地等につき民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権の設定があった場合において当該被設定者が当該農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。第六項第一号において同じ。)若しくは当該農地等の転用をした場合又は当該農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該譲渡等若しくは当該転用又は当該廃止をした日において当該受贈者が当該譲渡等若しくは当該転用又は当該廃止をしたものとみなす。
被設定者が特定農地所有適格法人に該当しないこととなった場合(政令で定める場合を除く。)には、前項の規定にかかわらず、当該該当しないこととなった日において当該農地等につき使用貸借による権利の設定をしたものとみなす。
第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第七十条の四第八項の規定の適用を受けている受贈者が、施行日から平成二十三年六月三十日までの間で、かつ、同条第一項に規定する贈与者の死亡の日前に、旧特定農業生産法人に対し同条第八項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る同項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)のすべてにつき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定(以下この項において「借受代替農地等に係る設定」という。)をした場合(当該受贈者が旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等(当該貸付特例適用農地等を除く。)を有している場合には、当該旧特定農業生産法人に対し当該農地等のすべてにつき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときに限る。)において、当該借受代替農地等に係る設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該借受代替農地等に係る設定をした日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同条第十項の規定の適用については、当該借受代替農地等が当該旧特定農業生産法人の農業の用に供されているときに限り、当該借受代替農地等が当該受贈者の農業の用に供されているものとみなす。
前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る借受代替農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る旧租税特別措置法第七十条の四第一項又は第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
被設定者が特定農地所有適格法人に該当しないこととなった場合(政令で定める場合を除く。)には、当該該当しないこととなった日において当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等につき賃借権等の設定をしたものとみなす。
第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る借受代替農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における旧租税特別措置法第七十条の四第十項及び第十一項の規定の適用については、同条第十項第一号中「当該受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第五項の規定の適用を受ける受贈者に係る同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(次項において「特定農地所有適格法人」という。)」と、同条第十一項中「前項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合」とあるのは「前項第二号に掲げる場合」と、「同項各号に定める日から二月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地(第八項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等のすべてに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上となる場合に限る。)又は当該受贈者が同日」とあるのは「同号に定める日から二月を経過する日」と、「消滅させたときは、当該受贈者が、政令で定めるところにより、第九項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす」とあるのは「消滅させ、かつ、当該貸付特例適用農地等であつた農地等で政令で定めるものにつき同日までに特定農地所有適格法人で政令で定めるものに対し政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときに限り、同項の規定は適用しない」とする。
第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人が合併により消滅し、又は分割をした場合において、当該設定をした受贈者が、財務省令で定めるところにより、その合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人又はその分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該使用貸借による権利の全部を引き継ぎ、かつ、特定農地所有適格法人に該当することについての届出書を当該合併又は当該分割の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該合併法人又は当該分割承継法人を第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人とみなす。
第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、旧租税特別措置法第七十条の四第十六項に規定する一時的道路用地等(以下第十三項までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下第十二項までにおいて「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行った場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等について特定農地所有適格法人で政令で定めるものに対し使用貸借による権利の設定を行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第三項の規定の適用については、第四項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
当該承認に係る使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定は、なかったものとみなす。
前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかった場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等につき地上権等の設定があったものとして、旧租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書及び第四項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかった場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限までにその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続貸付届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
新租税特別措置法第七十条の六の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をする同条第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。