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第五十四条(連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百九第一項の規定は、同項に規定する連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が附則第一条第十九号に定める日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の百九第一項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十八条の百九第二項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が平成十七年四月十三日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。