第五十六条(登録免許税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する農用地の買入れをする場合における当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十六条に規定する農用地又は開発して耕作の目的に供される土地とすることが適当な土地の買入れをした場合におけるこれらの土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十七条の規定は、施行日以後に同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十七条に規定する土地を取得した場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十八条の二第二項及び第三項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する権利義務の承継をする場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第二項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
農林中央金庫が、平成十七年十二月三十一日までに旧租税特別措置法第七十八条の二第三項に規定する特定漁業協同組合等から同項に規定する全部事業譲渡により不動産又は船舶に関する権利の取得をする場合における当該不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
旧租税特別措置法第七十八条の二第三項に規定する信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会が、平成十七年十二月三十一日までに同項に規定する特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合から同項に規定する信用事業の全部を譲り受けたことにより不動産又は船舶に関する権利の取得をする場合における当該不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第七十八条の二第六項及び第七項の規定は、施行日以後に同条第六項に規定する権利義務の承継をする場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第六項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十二条第三項に規定する指定会社が、施行日前に同項各号に掲げる事項について受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十三条に規定する民間都市開発推進機構が、施行日前に受けた同条に規定する事業見込地である土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。