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第四十四条(特定信託の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

、及び、並びにの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する課税対象留保金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずるに規定する欠損の金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じたに規定する欠損の金額については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定信託に係るに規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に各号に掲げる事実が生ずる場合における当該特定信託に係るに規定する課税済留保金額(の規定により当該特定信託の平成十二年四月一日以後に終了した各計算期間(に規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びにの規定により当該特定信託の各計算期間の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、に規定する特定信託に係るに規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に各号に掲げる事実が生じた場合における当該特定信託に係るに規定する課税済留保金額については、なお従前の例による。

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