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1 条

第四十三条(中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

の規定は、及びに掲げる同族会社の附則第一条第十九号に定める日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、からまでに掲げる同族会社の同日(に掲げる同族会社にあっては、平成十七年四月十三日)前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日から附則第一条第十九号に定める日の前日までの間に開始する事業年度に係るに規定する書類を添付する場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

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