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第四十二条(分離振替国債の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、外国法人が施行日以後にに規定する振替記載等を受けるに規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又はに規定する損失額(以下この条において「損失額」という。)及び施行日前にに規定する振替記載等を受けたに規定する分離振替国債(の規定によるの非課税適用申告書の提出があるものに限る。以下この条において「旧分離振替国債」という。)の保有又は譲渡により施行日以後に生ずる所得又は損失額について適用し、旧分離振替国債の保有又は譲渡により施行日前に生じた所得又はに規定する損失の額その他の政令で定める金額(次項において「損失の額等」という。)については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する外国投資信託の受託者である外国法人(以下この項において「受託者である外国法人」という。)が、施行日以後にに規定する振替記載等を受けるに規定する外国投資信託(以下この項において「外国投資信託」という。)の信託財産に属するに規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は損失額及び外国投資信託の信託財産に属する旧分離振替国債の保有又は譲渡により施行日以後に生ずる所得又は損失額について適用し、受託者である外国法人の外国投資信託の信託財産に属する旧分離振替国債の保有又は譲渡により施行日前に生じた所得又は損失の額等については、なお従前の例による。

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