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第四十一条(特定短期国債の償還差益の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が施行日以後にに規定する特定振替記載等を受けるに規定する外国投資信託の信託財産に属するに規定する特定短期国債のに規定する償還差益について適用し、に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が施行日前にに規定する特定振替記載等を受けたに規定する外国投資信託の信託財産に属するに規定する特定短期公社債のうちに掲げるもののに規定する償還差益については、なお従前の例による。

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