検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十条(組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に締結される組合契約(に規定する組合契約(平成十九年四月一日前に締結されるの許可に係る事業の用に供する航空機の賃貸に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び施行日以後に組合契約に係るに規定する組合員(以下この項において「組合員」という。)たる地位の承継(施行日前に締結された組合契約に係る組合員たる地位の適格合併による承継その他の政令で定める承継を除く。)を受ける法人の当該承継に係る組合契約について適用する。

の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に締結されるに規定する有限責任事業組合契約について適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー