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第三十九条(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項第二号に規定する中小企業者又は特定中小企業者の附則第一条第十九号に定める日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
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