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第二十三条(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)、(に係る部分を除く。)、、及びの規定は、個人が平成十七年十月一日以後に行うに規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

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