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第二十四条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に係る報告書に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第八項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。