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第二十二条(特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなったに規定する特定管理株式につき、施行日以後にに規定する事実が発生する場合について適用する。

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