第十八条(個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の八第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の八第一項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第十三条の二第一項第一号に規定する経営基盤強化計画につき同号の承認を施行日前に受けた同号の特定組合等の構成員である個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後における同条(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。
新租税特別措置法第十三条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。
施行日前に旧租税特別措置法第十三条の三第一項第二号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十四条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第二号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十四条の二(第二項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
新租税特別措置法第十四条の二(第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
新租税特別措置法第十五条の規定は、個人が附則第一条第二十一号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
個人が附則第一条第二十一号に定める日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十八条第一項各号に定める費用又は負担金については、なお従前の例による。