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1 条

第十八条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするの表のの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするの表のの第三欄又はの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの第三欄又はの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

に規定する経営基盤強化計画につきの承認を施行日前に受けたの特定組合等の構成員である個人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の施行の日以後における(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する認定を受けるの個人の有するに定める減価償却資産について適用する。

施行日前にに規定する認定を受けたの個人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定優良賃貸住宅について適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

新租税特別措置法第十五条の規定は、個人が附則第一条第二十一号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。

個人が附則第一条第二十一号に定める日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、の規定は、なおその効力を有する。

個人が施行日前に支出した各号に定める費用又は負担金については、なお従前の例による。

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