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第十九条(個人の準備金に関する経過措置)

に規定する日本国際博覧会出展準備金を有する個人の平成十八年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「個人が」とあるのは、「個人が、平成十七年十二月三十一日までに」とする。

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