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第十七条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をする新租税特別措置法第十条の五第一項に規定する経営革新設備等について適用し、個人が同日前に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の五第一項に規定する経営革新設備等については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。