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第十七条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をするに規定する経営革新設備等について適用し、個人が同日前に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をしたに規定する経営革新設備等については、なお従前の例による。

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