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第四十四条(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

に規定する法人の平成十三年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

法人税法の規定による改正前の法人税法(以下において「旧法人税法」という。)
国税通則法の規定による改正前の国税通則法
租税特別措置法所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第一項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法
法人税法旧法人税法
(租税特別措置法(所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第一項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
旧効力措置法
「租税特別措置法「旧効力措置法
法人税法旧法人税法
の法人所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第一項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)の法人
の規定の規定
法人税法旧法人税法

又はに規定する法人の平成十三年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

法人税法の規定による改正前の法人税法(以下において「旧法人税法」という。)
((旧法人税法
法人税法旧法人税法
((旧法人税法
国税通則法の規定による改正前の国税通則法
租税特別措置法所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第二項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法
法人税法旧法人税法
(租税特別措置法(所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第二項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
旧効力措置法
「租税特別措置法「旧効力措置法
法人税法旧法人税法
又はに所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第二項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又はに
又はの又はの
法人税法旧法人税法
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