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第四十五条(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する不動産投資法人が施行日以後にに規定する特定目的会社のに規定する優先出資証券又はに規定する旧特定目的会社のに規定する優先出資証券を取得する場合で、施行日以後に終了する事業年度について適用する。

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