第四十四条(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する法人の平成十三年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一項 | 法人税法 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第二条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。) |
| 同法第八十条第一項 | 旧法人税法第八十条第一項 | |
| 第二項 | 国税通則法 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第五条の規定による改正前の国税通則法 |
| 租税特別措置法 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第一項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法 | |
| 第四項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
| (租税特別措置法 | (所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第一項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。) | |
| 同法 | 旧効力措置法 | |
| 「租税特別措置法 | 「旧効力措置法 | |
| 第五項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
| 租税特別措置法第六十六条の十二第一項の法人 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第一項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第六十六条の十二第一項の法人 | |
| 租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定 | 旧効力措置法第六十六条の十二第一項の規定 | |
| 第六項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に規定する法人の平成十三年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一項 | 法人税法 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第二条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。) |
| 同法第八十条(同法 | 旧法人税法第八十条(旧法人税法 | |
| 第二項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
| 同法第八十条(同法 | 旧法人税法第八十条(旧法人税法 | |
| 第四項 | 国税通則法 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第五条の規定による改正前の国税通則法 |
| 租税特別措置法 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第二項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法 | |
| 第六項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
| (租税特別措置法 | (所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第二項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。) | |
| 同法 | 旧効力措置法 | |
| 「租税特別措置法 | 「旧効力措置法 | |
| 第七項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
| 租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第二項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第六十六条の十三第一項又は第二項に | |
| 租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の | 旧効力措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の | |
| 第八項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
第四十五条(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十五の規定は、同条第九項に規定する不動産投資法人が施行日以後に同項に規定する特定目的会社の同項に規定する優先出資証券又は同条第十一項に規定する旧特定目的会社の同項に規定する優先出資証券を取得する場合で、施行日以後に終了する事業年度について適用する。
第四十六条(連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)
連結親法人の施行日前に開始した法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度における当該連結親法人の各連結事業年度の連結所得に係る旧租税特別措置法第六十八条の八第一項の表の第二欄に掲げる規定の適用については、なお従前の例による。
第四十七条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第四十八条(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。