1 条
第四十三条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十の規定は、同条第一項第二号に掲げる法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げる法人が施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。