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第三十一条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

居住者が、に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合におけるの規定の適用については、その適用を受けようとするに規定する適用年が平成十六年以後の各年に係るの住宅借入金等特別税額控除額について適用し、に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合におけるに規定する適用年が平成十五年以前の各年に係るの住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

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