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1 条

第三十二条(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)

の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行うに規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利でに規定する譲渡資産に該当するものの譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利でに規定する譲渡資産に該当するものの譲渡については、なお従前の例による。

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