第二十七条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十一条の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
施行日前に死亡した者、施行日前に平成十六年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者の同年分の所得税に係る新租税特別措置法第三十一条(新租税特別措置法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第三十一条第一項中「第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額」とあるのは「第三項第二号の規定により読み替えられた同法第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額」と、「課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす」とあるのは「課する」と、同条第三項第二号中「第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」」とあるのは「第六十九条から第七十一条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、長期譲渡所得の金額」」と、同項第三号中「第七十一条」とあるのは「第七十二条」とする。
施行日前に死亡した者、施行日前に平成十六年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者に係る旧租税特別措置法第三十一条第四項に規定する長期譲渡所得の特別控除額の同条第一項の規定による控除については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第五号に係る部分を除く。)の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十一条の二第二項第五号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十二条の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
施行日前に死亡した者、施行日前に平成十六年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者の同年分の所得税に係る新租税特別措置法第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額」とあるのは「第四項において準用する第三十一条第三項第二号の規定により読み替えられた同法第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額」と、「課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす」とあるのは「課する」と、同条第四項中「同項第二号中「第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得」とあるのは「第三十二条第一項(短期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得又は同条第二項に規定する譲渡による所得」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第三号中」とあるのは「同項第二号中「第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」」とあるのは「第六十九条から第七十一条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、短期譲渡所得の金額」」と、同項第三号中「第七十一条」とあるのは「第七十二条」と、」とする。
新租税特別措置法第三十三条(第一項第三号の三、第三号の四及び第六号の二に係る部分に限る。)、第三十三条の三及び第三十三条の四の規定は、個人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新租税特別措置法第三十三条第三項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条(第一項第三号の三に係る部分に限る。)、第三十三条の三及び第三十三条の四の規定に該当する資産の譲渡(旧租税特別措置法第三十三条第三項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条(第一項第五号に係る部分に限る。)及び第三十三条の二(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条第二項第一号、第二号の二及び第三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第八号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第八号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
個人の有する旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等が、施行日前に環境事業団が行った同条第二項第十二号の事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第十九号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条(第一項の表の第十八号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。