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第七十七条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十第三項の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同項に規定する株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十第三項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十第五項の規定は、平成十六年一月一日以後の同項に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第五項に規定する私募証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
施行日前に死亡した者、施行日前に平成十五年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者に係る旧租税特別措置法第三十七条の十第六項の規定による控除については、なお従前の例による。
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