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第七十六条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

、、及びの規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った、、又はに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

附則第一条第四号に定める日以後にの業務のうちイ又はの事業が施行された場合における、、及びの規定の適用については、中「イの事業」とあるのは「イの事業若しくはイの事業」と、「」とあるのは「及びの規定によりなおその効力を有するものとされる」と、中「の事業」とあるのは「の事業若しくはの業務のうちの事業」と、中「イの事業」とあるのは「イの事業、の業務のうちイの事業」と、中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び土地等(イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につきの業務のうちイの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分によりの規定によりなおその効力を有するものとされるにおいて準用するに規定する清算金(当該土地等について、の規定によりなおその効力を有するものとされるにおいて準用するに規定する施設の用若しくはに規定する農用地以外の用途に供する土地又はの規定によりなおその効力を有するものとされるにおいて準用するに規定する農用地に供することを予定する土地に充てるための規定によりなおその効力を有するものとされるにおいて準用するの規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得する場合」とする。

の規定は、個人が附則第一条第十三号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

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