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第七十八条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定口座において平成十六年一月一日以後に処理されるに規定する信用取引等について適用し、に規定する特定口座において同日前に処理されたに規定する信用取引については、なお従前の例による。

に規定する特定口座においては、平成十六年一月一日前に当該特定口座以外の口座において処理された上場株式等(に規定する上場株式等をいう。)のに規定する発行日取引であって同日以後に当該発行日取引に係る決済が行われるものを当該口座から政令で定めるところにより移管できるものとする。この場合において、当該移管がされた取引は、当該特定口座において処理された取引とみなして、の規定を適用する。

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