第二十九条(連結法人の準備金に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人でその営む主たる事業が金融及び保険業であるものが、連結親法人又はその連結子法人の新法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下この条において「平成十四年改正法」という。)附則第二十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十四年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第五十五条の二第一項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入された海外投資等損失準備金の金額(適格分割型分割により分割承継法人に引き継がれたものを除く。)がある場合には、当該海外投資等損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
平成十四年改正法附則第二十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五十五条の二第七項の規定により海外投資等損失準備金の金額の引継ぎを受けた合併法人又は分割承継法人が連結親法人又はその連結子法人である場合には、当該合併法人又は分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人又は分割承継法人の適格合併又は適格分割型分割の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
連結親法人である平成十四年改正法附則第二十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五十五条の四第一項に規定する投資育成会社が、新法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の時において創業中小企業投資損失準備金の金額(その時までに同条第三項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は同条第二項において準用する旧租税特別措置法第五十五条第三項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を有する場合において、当該最初連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日において前連結事業年度(当該投資育成会社の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された旧租税特別措置法第五十五条の四第一項に規定する特定会社(次項及び第六項において「特定会社」という。)に係る創業中小企業投資損失準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項において準用する旧租税特別措置法第五十五条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。次項及び第六項において同じ。)のうちにその積立てをした事業年度終了の日の翌日から五年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)があるときは、当該据置期間経過準備金額については、その積立てをした事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした事業年度の所得の金額の計算上旧租税特別措置法第五十五条の四第一項の規定により損金の額に算入された当該創業中小企業投資損失準備金として積み立てた金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
当該創業中小企業投資損失準備金に係る特定会社の株式の全部又は一部を有しないこととなった場合 その有しないこととなった日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうちその有しないこととなった株式に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定会社の株式の全部を有しないこととなった場合には、その有しないこととなった日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額)
当該投資育成会社が解散した場合 その解散の日における創業中小企業投資損失準備金の金額
第三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
新租税特別措置法第六十八条の五十八の規定は、法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する各連結事業年度において事業の用に供する同条第一項各号に掲げる固定資産(当該固定資産に係る法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第七条第一項に規定する特別修繕引当金勘定の金額があるものを除く。)について、適用する。