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第三十条(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

施行日からマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日の前日までの間における、、、、及びの規定の適用については、中「」とあるのは「」と、中「、又は」とあるのは「、又は」と、中「に規定する権利変換の時において当該権利変換により譲渡した資産(に規定する敷地利用権に係る部分に限る。)の価額とに規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額との差額がある場合における当該譲渡した資産のに規定する譲渡直前の帳簿価額の計算、」とあるのは「」と、「、及び」とあるのは「及び」と、中「の規定を含む」とあるのは「の規定を含む」と、及び中「、又は」とあるのは「又は」と、中「」とあるのは「」と、イ中「及び」とあるのは「、及び」と、「若しくは」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」とする。

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