第二十四条(法人の準備金に関する経過措置)
旧租税特別措置法第五十五条の二第一項に規定する法人の施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において所得の金額の計算上損金の額に算入された海外投資等損失準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。
旧租税特別措置法第五十五条の四第一項に規定する投資育成会社(次項において「投資育成会社」という。)の施行日前に開始した各事業年度において同項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入された創業中小企業投資損失準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「、「第五十五条の四第三項」」とあるのは「「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の四第三項」と、「同条第四項」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十九条第四項」と、「同条第三項」とあるのは「同法附則第二十九条第三項」」と、同条第三項第五号中「次項」とあるのは「次項並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十四条第三項」と、同条第四項中「前日を含む事業年度」とあるのは「前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)」とする。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五十五条の四第一項の創業中小企業投資損失準備金を積み立てている投資育成会社が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における創業中小企業投資損失準備金は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前項の規定は、適用しない。
新租税特別措置法第五十七条の二の規定は、法人の平成十四年七月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
第二十五条(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十九条第一項及び第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
第二十六条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十五条第一項第六号及び第八項の規定は、法人がマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日以後に同条第一項に規定する換地処分等により取得する資産について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の二第三項第一号の規定は、法人が土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号。次項において「土地収用法改正法」という。)の施行の日以後に行う同条第一項に規定する収用換地等による資産の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号の規定は、法人が土地収用法改正法の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十三号の規定は、法人がマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
第二十七条(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の四第十六項第二号の規定は、施行日以後に同号に定める日が到来する法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の四第十六項第二号に定める日が到来した法人税に係る同項に規定する賦課決定をすることができる期間については、なお従前の例による。
第二十八条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用する。
第二十九条(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十四第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用する。
第三十条(特定株式投資信託の受益証券を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する交換による同項に規定する特定株式投資信託の受益証券の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
第三十一条(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の五第十五項第二号の規定は、施行日以後に同号に定める日が到来する法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の三の五第十五項第二号に定める日が到来した法人税に係る同項に規定する賦課決定をすることができる期間については、なお従前の例による。