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第二十八条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの表のの第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区(昭和四十一年十二月十五日までに指定されたものに限る。)内において当該指定の日から四十年以内の期間内に取得又は製作若しくは建設をする(に係る部分に限る。)に規定する工業用機械等に係るの規定の適用については、中「期間」とあるのは「期間(政令で定める期間を含む。)」と、「の表の各号の第一欄」とあるのは「の表の各号の第一欄又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧租税特別措置法」という。)の表のの第一欄」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「当該各号の第二欄又は同表のの第二欄」と、「当該各号の第三欄」とあるのは「当該各号の第三欄又は同表のの第三欄」と、「(同表の他の号」とあるのは「(の表の他の号又はの表の」と、「当該各号の第四欄」とあるのは「当該各号の第四欄又は同表のの第四欄」とする。

租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに規定する認定を受けたの漁業協同組合等の構成員である法人の当該認定のあった日から当該認定のあった日を含む事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度におけるに規定する漁船に係るの規定の適用については、中「掲げる場合」とあるのは「掲げる場合(当該連結親法人又はその連結子法人が、に規定する中小漁業者で昭和五十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間にに規定する中小漁業構造改善計画(政令で定める区分に応じそれぞれ政令で定める事業について計画が定められているものに限る。)に係るの認定を受けたに規定する漁業協同組合等(以下において「漁業協同組合等」という。)の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には当該連結親法人又はその連結子法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該中小漁業構造改善計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、当該適用事業年度においてに規定する特定業種に属する事業で当該中小漁業構造改善計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合を含む。)」と、「減価償却資産」とあるのは「減価償却資産(漁船(当該連結親法人又はその連結子法人が、当該中小漁業構造改善計画に係る認定前にに規定する経営規模の拡大若しくは生産行程についての協業化に関する事業(以下において「協業化事業等」という。)について定められた他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けた漁業協同組合等の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)又はこれに準ずる者として政令で定めるものに該当する場合には、燃料の使用の合理化に著しく資する漁船として政令で定めるもののうち新たな中小漁業構造改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は建造したものに限る。以下及びにおいて「漁船」という。)を含む。)」と、「百分の二十七」とあるのは「百分の二十七(当該資産が漁船である場合には、百分の十六)」と、中「規定する承認」とあるのは「規定する承認(の適用を受けようとする資産が漁船である場合には、に規定する認定)」とする。

の施行の日(平成十四年四月一日)前に同法附則第二十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに規定する共同改善計画につきに規定する認定を受けたの法人の当該認定のあった日から当該認定のあった日を含む事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度におけるに規定する林業用の機械及び装置に係る(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「又はに定める資産である場合には、百分の十二」とあるのは、「、に定める資産である場合には百分の十二とし、に定める資産である場合には百分の十四とする。」とする。

の施行の日(平成十四年四月一日)前に同法附則第二十三条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに規定する優良賃貸住宅を取得若しくは新築をした法人のに規定する供用日以後五年以内の日を含む連結事業年度又はの適格合併、適格分割、適格現物出資若しくは適格事後設立によりに規定する優良賃貸住宅の移転を受けた連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のに規定する期間内の日を含む連結事業年度におけるこれらの優良賃貸住宅に係る(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「百分の三十」とあるのは「百分の三十二」と、「百分の四十」とあるのは「百分の四十四」と、中「」とあるのは「又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧租税特別措置法」という。)」と、中「」とあり、及び「」とあるのは「又は」とする。

の施行の日(平成十四年四月一日)前に同法附則第二十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに規定する特定再開発建築物等を取得若しくは新築をした法人のに規定する供用日以後五年以内の日を含む連結事業年度又はに規定する適格合併等によりに規定する特定再開発建築物等の移転を受けた連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のに規定する期間内の日を含む連結事業年度におけるこれらの特定再開発建築物等に係るの規定の適用については、中「百分の十」とあるのは「百分の十二」と、中「」とあるのは「又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧租税特別措置法」という。)」と、「」とあるのは「又は」とする。

の施行の日(平成十四年四月一日)前に同法附則第二十三条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに規定する倉庫用建物等を取得若しくは建設をした法人のに規定する供用日以後五年以内の日を含む連結事業年度又はに規定する適格合併等によりに規定する倉庫用建物等の移転を受けた連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のに規定する期間内の日を含む連結事業年度におけるこれらの倉庫用建物等に係るの規定の適用については、中「百分の十二」とあるのは「百分の十六」と、中「」とあるのは「又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧租税特別措置法」という。)」と、「」とあるのは「又は」とする。

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