第十三条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項の規定は、平成十五年一月一日以後に設定される同条第三項第一号に規定する特定口座(以下この条において「特定口座」という。)に係る同日以後の新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用する。
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項の規定は、平成十五年一月一日以後に設定される特定口座において同日以後に処理される同項の決済に係る同項に規定する信用取引に係る上場株式等の譲渡について適用する。
特定口座を設定しようとする新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者及び当該特定口座の設定を受けようとする同号に規定する証券業者(以下この条において「証券業者」という。)は、平成十五年一月一日前においても、同号の規定の例により、同号に規定する特定口座開設届出書を提出しようとする同号に規定する上場株式等の保管の委託又は上場株式等の信用取引に係る口座の設定及び当該特定口座開設届出書の提出その他必要な行為(上場株式等(新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の受入れ(次項の規定によるものを除く。)及び上場株式等の信用取引(同号に規定する信用取引をいう。以下この条において同じ。)の移管(第六項の規定によるものを除く。)を除く。)をすることができる。この場合において、その提出がされた当該特定口座開設届出書は同日に提出がされたものと、その設定がされた当該特定口座開設届出書に係る当該上場株式等の保管の委託又は上場株式等の信用取引に係る口座(以下この条において「準備口座」という。)は同日に設定がされたものとそれぞれみなして、新租税特別措置法第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五までの規定を適用する。
当該準備口座を設定する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該準備口座以外の有価証券の保管の委託に係る口座(以下この項において「他の保管口座」という。)にその取得(平成五年一月一日以後の取得で、当該証券業者への買付けの委託(買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)による取得又は当該証券業者からの取得に該当するものに限る。)後直ちに保管の委託がされた上場株式等(その取得後引き続き当該他の保管口座において保管がされていることその他政令で定める要件を満たすものに限る。次号において「特定上場株式等」という。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの
第三項後段の規定の適用を受ける準備口座においては、当該準備口座を設定する証券業者の平成十四年の最終営業日後の同年中のいずれか一の日において、当該準備口座を設定する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該準備口座以外の有価証券の信用取引の契約に係る口座(以下この項において「他の信用取引口座」という。)において処理されている上場株式等の信用取引(平成十五年一月一日以後に当該信用取引に係る決済が行われ、かつ、当該決済を第三項後段の規定により同日にその設定がされたものとみなされた当該準備口座に係る特定口座において行うこととされているものに限る。)を当該他の信用取引口座から政令で定めるところにより移管できるものとする。
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項及び第五項の規定は、平成十五年一月一日以後に同条第三項第一号に規定する特定口座開設届出書の提出をする場合(第三項の規定により同日前に当該特定口座開設届出書の提出をする場合を含む。)について適用する。
第十四条(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の四の規定は、平成十五年一月一日以後に支払うべき同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及び同項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる同項に規定する差金決済により生じた差損について適用する。
第十五条(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の五の規定は、平成十五年分以後の各年分の同条第一項各号に掲げる金額について適用する。
第十六条(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
第十七条(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
第十八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
附則第十三条第三項から第九項までの規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第十三条第三項から第九項までの規定並びに」とする。
第十九条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第二十条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第五号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。