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6 条

第七条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する輸入関連事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

個人がの表のの第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区(昭和四十一年十二月十五日までに指定されたものに限る。)内において当該指定の日から四十年以内の期間内に取得等をするに規定する工業用機械等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等(の表の及びの第三欄に掲げる資産に限る。)については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けたの漁業協同組合等の構成員である個人の有するに定める漁船については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の施行の日以後における(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、「」とあるのは「」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する共同改善計画につきに規定する認定を受けるの個人の有するに定める減価償却資産について適用する。

施行日前にに規定する共同改善計画につきに規定する認定を受けたの個人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する優良賃貸住宅について適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、の規定は、なおその効力を有する。

新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用する。

個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、の規定は、なおその効力を有する。

新租税特別措置法第十八条第一項(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支出するに定める負担金について適用する。

第八条(個人のプログラム等準備金に関する経過措置)

の規定は、平成十五年分以後の所得税について適用し、平成十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第九条(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

施行日前に締結されたに規定する契約で各号に掲げる要件が定められているもの(施行日から平成十四年九月三十日までの間に行われた当該契約の変更により、当該契約に定められていたに掲げる要件に代えてに掲げる要件が定められた場合には、当該要件及び各号に掲げる要件(に掲げるものを除く。)が定められているものを含む。)は、各号に掲げる要件が定められているの契約とみなして、の規定を適用する。

施行日前に行われたに規定する付与決議に基づく契約により、に規定する新株引受権又は株式譲渡請求権の付与があった場合におけるに規定する調書の提出については、なお従前の例による。

第十条(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。

第十一条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

第十二条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

(及びに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する株式等のの譲渡による所得について適用する。

商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。以下この項及び附則第十六条第二項において「商法等改正法」という。)又はの規定の適用がある場合における(及びに係る部分に限る。)の規定の適用については、に規定する株式には、の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権又はの規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に付された新株の引受権を含むものとし、に規定する新株予約権付社債には、の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債を含むものとする。