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2 条

第二十一条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

に規定する中小企業者等(以下この条において「中小企業者等」という。)又はに規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する電子機器利用設備については、次項及び第三項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

中小企業者等又は特定中小企業者等が、施行日前に、に規定する電子機器利用設備を取得若しくは製作又は賃借をして、これを当該中小企業者等又は特定中小企業者等の営むに規定する指定事業の用に供した場合において、当該指定事業の用に供した日を含む事業年度が施行日以後最初に終了する事業年度であるときは、中小企業者等が取得又は製作をしたに規定する特定電子機器利用設備をに規定する中小企業者等が取得又は製作をしたに規定する特定機械装置等に該当するに掲げる減価償却資産と、特定中小企業者等が取得又は製作をしたに規定する特定電子機器利用設備をに規定する特定中小企業者等が取得又は製作をしたに規定する特定機械装置等に該当するに掲げる減価償却資産と、中小企業者等が賃借をしたに規定する電子機器利用設備をに規定する中小企業者等が賃借をしたに掲げる減価償却資産と、それぞれみなして、の規定を適用する。

法人が、施行日以後に終了する各事業年度においてに規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合におけるの規定の適用については、中「又はリース税額控除限度額(当該法人の」とあるのは「の規定による改正前の租税特別措置法(以下及びにおいて「平成十四年旧法」という。)若しくはに規定する税額控除限度額若しくはリース税額控除限度額(当該法人の」と、「、又は」とあるのは「、若しくは又は若しくは」と、「」とあるのは「」と、「の」とあるのは「又はの」と、「」とあるのは「」と、中「、供用年度」とあるのは「、供用年度(又はに規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額に係るに規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、供用年度又は若しくはに規定する供用年度)」と、「に」とあるのは「に」とする。

第二十二条(自由貿易地域等において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設(次項において「取得等」という。)をしたに規定する工業用機械等については、次項及び第三項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

法人が、施行日前に、に規定する地区内においてに規定する工業用機械等を取得等をして、これをに規定する地区内において当該法人の事業の用に供した場合において、その事業の用に供した日を含む事業年度が施行日以後最初に終了する事業年度であるときは、次の表の上欄に掲げる資産を同表の下欄に掲げる資産と、それぞれみなして、の規定を適用する。

の表のの第一欄に掲げる地区内において取得等をしたの第三欄に掲げる減価償却資産に規定する期間内にの表のの第一欄に掲げる地区内において取得等をしたの第三欄に掲げる減価償却資産
の表のの第一欄に掲げる地区内において取得等をしたの第三欄に掲げる減価償却資産に規定する期間内にの表のの第一欄に掲げる地区内において取得等をしたの第三欄に掲げる減価償却資産
の表のの第一欄に掲げる地区内において取得等をしたの第三欄に掲げる減価償却資産に規定する期間内にの表のの第一欄に掲げる地区内において取得等をしたの第三欄に掲げる減価償却資産
の表のの第一欄に掲げる地区内において取得等をしたの第三欄に掲げる減価償却資産に規定する期間内にの表のの第一欄に掲げる地区内において取得等をしたの第三欄に掲げる減価償却資産

法人が、施行日以後に終了する各事業年度においてに規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合におけるの規定の適用については、中「における税額控除限度額」とあるのは「の規定による改正前の租税特別措置法(以下及びにおいて「平成十四年旧法」という。)に規定する税額控除限度額」と、「、」とあるのは「、又は」と、「」とあるのは「」と、「の」とあるのは「又はの」と、「」とあるのは「」と、中「、供用年度」とあるのは「、供用年度(に規定する税額控除限度額に係るに規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、に規定する供用年度)」と、「に」とあるのは「に」とする。