第二十一条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
中小企業者等又は特定中小企業者等が、施行日前に、旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備を取得若しくは製作又は賃借をして、これを当該中小企業者等又は特定中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した場合において、当該指定事業の用に供した日を含む事業年度が施行日以後最初に終了する事業年度であるときは、中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する特定電子機器利用設備を新租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等に該当する同項第一号に掲げる減価償却資産と、特定中小企業者等が取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の六第二項に規定する特定電子機器利用設備を新租税特別措置法第四十二条の十一第二項に規定する特定中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等に該当する同条第一項第一号に掲げる減価償却資産と、中小企業者等が賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の六第三項に規定する電子機器利用設備を新租税特別措置法第四十二条の十一第三項に規定する中小企業者等が賃借をした同条第一項第一号に掲げる減価償却資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
法人が、施行日以後に終了する各事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の六第四項に規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合における新租税特別措置法第四十二条の十一の規定の適用については、同条第五項中「又はリース税額控除限度額(当該法人の」とあるのは「若しくはリース税額控除限度額又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第十項において「平成十四年旧法」という。)第四十二条の六第二項若しくは第三項に規定する税額控除限度額若しくはリース税額控除限度額(当該法人の」と、「、第二項又は第三項」とあるのは「、第二項若しくは第三項又は平成十四年旧法第四十二条の六第二項若しくは第三項」と、「同条第二項」とあるのは「第六十八条の十五第二項」と、「前項の」とあるのは「前項又は平成十四年旧法第四十二条の六第四項の」と、「同条第四項」とあるのは「第六十八条の十五第四項」と、同条第十項中「、供用年度」とあるのは「、供用年度(平成十四年旧法第四十二条の六第二項又は第三項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額に係る第四項に規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、供用年度又は同条第二項若しくは第三項に規定する供用年度)」と、「同項に」とあるのは「第四項に」とする。
第二十二条(自由貿易地域等において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が、施行日前に、旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する地区内において同項に規定する工業用機械等を取得等をして、これを同項に規定する地区内において当該法人の事業の用に供した場合において、その事業の用に供した日を含む事業年度が施行日以後最初に終了する事業年度であるときは、次の表の上欄に掲げる資産を同表の下欄に掲げる資産と、それぞれみなして、新租税特別措置法第四十二条の九の規定を適用する。
| 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 | 新租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する期間内に同項の表の第四号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 |
| 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 | 新租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する期間内に同項の表の第三号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 |
| 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 | 新租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する期間内に同項の表の第二号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 |
| 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 | 新租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する期間内に同項の表の第一号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 |
法人が、施行日以後に終了する各事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の九第二項に規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合における新租税特別措置法第四十二条の九の規定の適用については、同条第三項中「における税額控除限度額」とあるのは「における税額控除限度額又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第六項において「平成十四年旧法」という。)第四十二条の九第一項に規定する税額控除限度額」と、「、第一項」とあるのは「、第一項又は平成十四年旧法第四十二条の九第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第六十八条の十三第一項」と、「前項の」とあるのは「前項又は平成十四年旧法第四十二条の九第二項の」と、「同条第二項」とあるのは「第六十八条の十三第二項」と、同条第六項中「、供用年度」とあるのは「、供用年度(平成十四年旧法第四十二条の九第一項に規定する税額控除限度額に係る第二項に規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、同条第一項に規定する供用年度)」と、「同項に」とあるのは「第二項に」とする。