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1 条

第十二条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

(及びに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する株式等のの譲渡による所得について適用する。

商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。以下この項及び附則第十六条第二項において「商法等改正法」という。)又はの規定の適用がある場合における(及びに係る部分に限る。)の規定の適用については、に規定する株式には、の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権又はの規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に付された新株の引受権を含むものとし、に規定する新株予約権付社債には、の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債を含むものとする。

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