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第十一条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第二項第七号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
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第十一条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第二項第七号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。