検索

条文、法令、用語を検索します

6 条

第二十七条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

に規定する内国法人が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に取得するに規定する株式又は出資については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

に規定する法人で施行日前に開始した事業年度においての規定により積み立てた海洋油田・ガス田廃鉱準備金の金額を有するものの施行日以後に開始する事業年度の所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、中「」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第二十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」とする。

に規定する大規模な事業者として財務省令で定める法人が施行日前に開始した事業年度においての規定により積み立てたガス熱量変更準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度におけるの規定の適用については、中「十三万円」とあるのは、「十五万円」とする。

に規定する法人が施行日前に開始した事業年度においての規定により積み立てた渇水準備金の金額及び施行日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において積み立てる渇水準備金の金額については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「」と、「いずれか低い金額」とあるのは「いずれか低い金額(平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については当該いずれか低い金額の百分の七十五に相当する金額とし、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については当該いずれか低い金額の百分の五十に相当する金額とし、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については当該いずれか低い金額の百分の二十五に相当する金額とする。)」と、中「」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第二十七条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

第二十八条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度におけるの規定の適用については、中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちにの規定による改正前のに規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の百分の十二」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成十一年三月三十一日までの期間内の各号に掲げる取引による収入金額の百分の六(に掲げる取引によるものについては、百分の十二)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の技術等海外取引による収入金額の百分の十二」と、「金額(当該金額」とあるのは「金額との合計額(当該合計額」とする。

第二十九条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が平成十一年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

の表のの上欄のイ又は同表のの上欄のイ若しくはハに掲げる法人が施行日前に行った同表のの上欄又は同表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の表のの上欄のイに掲げる法人が施行日から同欄のイの承認を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、からまで(同欄のイに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄のイ中「平成十一年三月三十一日まで」とあるのは「の施行の日の前日まで」と、及び中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、中「、及びの規定並びに、及び並びにこれらの規定に係るの規定」とあるのは「の規定による改正後の各号に掲げる規定(及び並びにこれらの規定に係るの規定を除く。)」と、中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。

中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「前日まで」と」とあるのは、「前日まで」と、「特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「の規定による廃止前の特定」と」とする。

第四項の規定の適用がある場合における、及びの規定の適用については、中「又は」とあるのは「、」と、「の規定」とあるのは「の規定又は租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)の規定」と、「又はの規定」とあるのは「若しくはの規定又は(において準用する場合を含む。)若しくは若しくはの規定」と、、及び中「まで」とあるのは「まで若しくはからまで」と、各号中「又は」とあるのは「若しくは又はからまで」とする。

の表のの規定は、法人が施行日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成十一年一月一日以後に行うに規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第三十条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

の規定は、に掲げる組合等又は特定組合等が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に取得又は製作をするに定める固定資産について適用し、に掲げる商工組合等、に掲げる特定組合若しくは特定商工組合等又はに掲げる組合等が同日前に取得又は製作をしたこれらの規定に定める固定資産については、なお従前の例による。

第三十一条(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行う設備の廃棄に係るの設備廃棄による欠損金額について適用し、法人が施行日前に行った設備の廃棄に係るに規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。

第三十二条(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じたに規定する欠損金額について適用する。

法人の中小企業経営革新支援法の施行の日前に終了する事業年度において生じたに規定する欠損金額については、なお従前の例による。