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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中租税特別措置法の目次の改正規定(「/ 第四節 印紙税法の特例(―)/附則/」を「/ 第四節 印紙税法の特例(―)/第七章 利子税等の割合の特例(―)/附則/」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定及びの本則に一章を加える改正規定並びに附則第四十一条の規定 平成十二年一月一日

中の改正規定(「により登録した公社債」の下に「(国債にあつては、に規定する一括登録がされているものに限る。)」を加える部分に限る。)及び附則第四条の規定 平成十三年一月一日

中の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備がに定める資産である場合には、百分の二十)」を削る部分及びの改正規定に限る。)、の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備がに定める資産である場合には、百分の五)」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備がに定める資産である場合には、百分の二十)」を削る部分及びの改正規定に限る。)、の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備がに定める資産である場合には、百分の五)」を削る部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第八条第一項及び第二十四条第二項の規定 の施行の日

中の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定(に一号を加える部分に限る。)、の改正規定(「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定(に一号を加える部分に限る。)、の改正規定(「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及びに各号を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第八条第二項、第十条第十項及び、第十四条第七項、第二十四条第三項、第二十六条第十三項及び第十九項、第二十九条第五項並びに第三十条の規定 の施行の日

中の見出しの改正規定、の改正規定(の表のの改正規定を除く。)、の表のを削る改正規定及び同表のを同表のとし、同表のを削り、同表に一号を加える改正規定並びに附則第十条第五項並びに第二十六条第六項及び第七項の規定 の施行の日

中の次に一条を加える改正規定及びの次に三条を加える改正規定並びに附則第十六条及び第三十三条の規定 の施行の日

中に一号を加える改正規定及び附則第十七条第二項の規定 都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第一条ただし書に規定する日

中の改正規定、の改正規定及び及びの改正規定並びに附則第三十八条第一項及び第四項、並びにの規定 平成十一年五月一日

中の改正規定(「一万五千六百円」を「一万三千円」に改める部分に限る。)及び附則第三十九条の規定 平成十一年七月一日

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