第一条(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「/ 第四節 印紙税法の特例(第九十一条―第九十二条)/附則/」を「/ 第四節 印紙税法の特例(第九十一条―第九十二条)/第七章 利子税等の割合の特例(第九十三条―第九十六条)/附則/」に改める部分に限る。)、同法第一条の改正規定、同法第六十六条の三の改正規定及び同法の本則に一章を加える改正規定並びに附則第四十一条の規定 平成十二年一月一日
第一条中租税特別措置法第八条第一項第一号の改正規定(「により登録した公社債」の下に「(国債にあつては、第五条の二第四項第四号に規定する一括登録がされているものに限る。)」を加える部分に限る。)及び附則第四条の規定 平成十三年一月一日
第一条中租税特別措置法第十条の四第一項の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備が第六号に定める資産である場合には、百分の二十)」を削る部分及び同項第六号の改正規定に限る。)、同条第三項の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備が第一項第六号に定める資産である場合には、百分の五)」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の七第一項の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備が第六号に定める資産である場合には、百分の二十)」を削る部分及び同項第六号の改正規定に限る。)、同条第二項の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備が前項第六号に定める資産である場合には、百分の五)」を削る部分に限る。)及び同条第三項の改正規定並びに附則第八条第一項及び第二十四条第二項の規定 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成十一年法律第百十号)の施行の日
第一条中租税特別措置法第十条の四第一項第七号の改正規定、同法第十三条の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)、同法第十八条第一項の改正規定(「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の七第一項第七号の改正規定、同法第四十六条の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)、同法第五十二条第一項の改正規定(「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の十第一項の改正規定(「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第六十六条の十四に各号を加える改正規定(第二号に係る部分に限る。)並びに附則第八条第二項、第十条第十項及び第十六項、第十四条第七項、第二十四条第三項、第二十六条第十三項及び第十九項、第二十九条第五項並びに第三十条の規定 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日
第一条中租税特別措置法第三十七条の十六第一項に一号を加える改正規定及び附則第十七条第二項の規定 都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第一条ただし書に規定する日
第一条中租税特別措置法第八十五条第一項の改正規定、同法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の三及び第八十八条の四の改正規定並びに附則第三十八条第一項及び第四項、第五十一条並びに第五十三条の規定 平成十一年五月一日
第一条中租税特別措置法第九十条の八第一項の改正規定(「一万五千六百円」を「一万三千円」に改める部分に限る。)及び附則第三十九条の規定 平成十一年七月一日