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4 条

第十四条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成十一年一月一日以後に行うに規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成十一年一月一日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成十一年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

の表のの上欄のイ又は同表のの上欄のイ若しくはハに掲げる個人が施行日前に行った同表のの上欄又は同表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

の表のの上欄のイに掲げる個人が施行日から同欄のイの承認を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡については、からまで(同欄のイに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「若しくは」とあるのは「の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十一年新法」という。)(の規定により適用される場合を含む。)若しくは」と、同欄のイ中「平成十一年三月三十一日まで」とあるのは「の施行の日の前日まで」と、及び中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、中「」とあるのは「」と、及び中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、中「、、及びの規定」とあるのは「の規定による改正後の各号に掲げる規定(及びの規定を除く。)」とする。

中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「前日まで」と」とあるのは、「前日まで」と、「特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「の規定による廃止前の特定」と」とする。

第六項の規定の適用がある場合における、、、、、、及びの規定の適用については、中「の規定」とあるのは「の規定若しくは租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)若しくはの規定」と、、及び中「又は」とあるのは「若しくは又は若しくは」と、中「の規定」とあるのは「の規定若しくは若しくはの規定」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は若しくは」と、中「若しくは」とあるのは「若しくは若しくは」と、各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定の」とあるのは「又は若しくはの規定の」とする。

の表のの規定は、個人が施行日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成十一年一月一日以後に行うに規定する土地等の交換又は譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。

第十五条(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)

に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に行ったに規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日から平成十四年十二月三十一日までの間に行うに規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十四年新法」という。)」と、「」とあるのは「」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「の」とあるのは「の」と、「又はの規定に基づいて行うこれらの規定に規定する端株又は単位未満株式」とあるのは「(において準用する場合を含む。)の規定に基づいて行う又はに規定する端株又は一単元の株式の数に満たざる数の株式」と、中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「転換社債又は新株引受権付社債」とあるのは「の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債若しくは新株引受権付社債」と、中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成十四年十二月三十一日」と、中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法」とする。

第十六条(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、の施行の日以後に行うに規定する特定子会社株式の移転による譲渡について適用する。

第十七条(割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

施行日前に発行されたに規定する国債の譲渡による所得及び当該譲渡に係る対価の支払に関するに規定する調書については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人がただし書に規定する日以後に行うに規定する公社債の譲渡による所得について適用する。