第八条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の四(同条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる個人が持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧租税特別措置法第十条の四第一項第六号に掲げる個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十条の四(同条第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる個人が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧租税特別措置法第十条の四第一項第七号に掲げる個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
第九条(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の七の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の七第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
第十条(個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
個人が平成十一年三月三十一日以前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
施行日から中小企業経営革新支援法の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「百分の二十七(当該機械設備等が第一号に定める漁船である場合には、百分の十六)」とあるのは、「百分の十六」とする。
中小企業経営革新支援法の施行の日前に旧租税特別措置法第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受けた同号の商工組合等の構成員である個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条の規定(同号に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「平成十一年三月三十一日」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日の前日」と、「同法」とあるのは「中小企業近代化促進法」とする。
中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「「平成十一年三月三十一日」」とあるのは「「中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第二条」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号。以下「旧中小企業近代化促進法」という。)第二条」と、「平成十一年三月三十一日」」と、「「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日の前日」」とあるのは「「中小企業経営革新支援法の施行の日の前日」」と、「「中小企業近代化促進法」」とあるのは「「旧中小企業近代化促進法」と、「中小企業近代化促進法第四条第一項」とあるのは「旧中小企業近代化促進法第四条第一項」」とする。
施行日から平成十三年十二月三十一日までの間に沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第二十条第一項に規定する構造改善計画につき同項又は同条第二項の承認を受ける同条第一項の商工組合等の構成員である個人の有する旧租税特別措置法第十三条の二第一項第一号に定める減価償却資産については、同条の規定(同号に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
旧租税特別措置法第十三条の二第一項第二号に規定する構造改善事業計画又は構造改善円滑化計画につき同号の承認を受けた同号の特定組合又は特定商工組合等の構成員である個人が平成十一年において有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十四条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第三項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第十六条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十八条第一項第二号の規定は、個人が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、個人が同日前に支出した旧租税特別措置法第十八条第一項第二号、第三号又は第八号に定める負担金については、なお従前の例による。
第十一条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
平成十一年分の所得税に係る新租税特別措置法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第二十一条第一項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の百分の十二」とあるのは「平成十一年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の同条第二項各号に掲げる取引による収入金額の百分の六(同項第二号に掲げる取引によるものについては、百分の十二)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の技術等海外取引による収入金額の百分の十二」と、「金額(当該金額」とあるのは「金額との合計額(当該合計額」とする。
第十二条(特定の取締役等が受ける株式譲渡請求権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
旧租税特別措置法第二十九条の二第五項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が施行日前にした同項に規定する特定株式又は承継特定株式の同項に規定する株式等の譲渡による同項に規定する株式等に係る譲渡所得等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が、施行日から平成十四年十二月三十一日までの期間内に、同項に規定する特定株式又は承継特定株式の譲渡をする場合における当該譲渡による所得については、旧租税特別措置法第二十九条の二第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「第三十七条の十一第一項」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項」とする。
第十三条(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十条の二の規定は、個人が施行日以後に行うその有する山林の同条第一項に規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったその有する山林の旧租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。