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6 条

第八条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、に掲げる個人が持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、に掲げる個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、に掲げる個人が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、に掲げる個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

第九条(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

第十条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する事業革新設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした(の表のに係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

個人が平成十一年三月三十一日以前に取得等をした(の表のに係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

施行日から中小企業経営革新支援法の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「百分の二十七(当該機械設備等がに定める漁船である場合には、百分の十六)」とあるのは、「百分の十六」とする。

中小企業経営革新支援法の施行の日前にに規定する中小企業構造改善計画につきの承認を受けたの商工組合等の構成員である個人の有するに定める減価償却資産については、の規定(に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十一年三月三十一日」とあるのは「の施行の日の前日」と、「」とあるのは「中小企業近代化促進法」とする。

中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「「平成十一年三月三十一日」」とあるのは「「」とあるのは「」と、「平成十一年三月三十一日」」と、「「の施行の日の前日」」とあるのは「「中小企業経営革新支援法の施行の日の前日」」と、「「中小企業近代化促進法」」とあるのは「「旧中小企業近代化促進法」と、「」とあるのは「」」とする。

に規定する構造改善計画につき又はの承認を受けるの商工組合等の構成員である個人の有するに定める減価償却資産については、の規定(に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。

に規定する構造改善事業計画又は構造改善円滑化計画につきの承認を受けたの特定組合又は特定商工組合等の構成員である個人が平成十一年において有するに定める減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得したに規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。

の規定は、個人が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に支出するに定める負担金について適用し、個人が同日前に支出した、又はに定める負担金については、なお従前の例による。

第十一条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

平成十一年分の所得税に係るの規定の適用については、中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちにの規定による改正前のに規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の百分の十二」とあるのは「平成十一年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の各号に掲げる取引による収入金額の百分の六(に掲げる取引によるものについては、百分の十二)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の技術等海外取引による収入金額の百分の十二」と、「金額(当該金額」とあるのは「金額との合計額(当該合計額」とする。

第十二条(特定の取締役等が受ける株式譲渡請求権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

に規定する特例適用者又は承継特例適用者が施行日前にしたに規定する特定株式又は承継特定株式のに規定する株式等の譲渡によるに規定する株式等に係る譲渡所得等については、なお従前の例による。

に規定する特例適用者又は承継特例適用者が、施行日から平成十四年十二月三十一日までの期間内に、に規定する特定株式又は承継特定株式の譲渡をする場合における当該譲渡による所得については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

第十三条(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うその有する山林のに規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったその有する山林のに規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。