第四条(法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
施行日前に、旧法第四十四条の四第一項に規定する認定を受け、かつ、同項に規定する承認を受けた同項の法人が、最初に当該承認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(同項に規定する政令で定める法人にあっては、同項に規定する政令で定める期間)内に取得又は製作をした同項に規定する事業革新設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号。以下この項において「旧事業革新法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」とする。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「新租税特別措置法」という。)第五十二条の二及び第五十二条の三の規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)第六十五条の七(平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十四条の九から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十四条の九から第四十八条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十四条の四」と、平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項中「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十四条の四」とする。