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1 条

第四条(法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)

施行日前に、に規定する認定を受け、かつ、に規定する承認を受けたの法人が、最初に当該承認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(に規定する政令で定める法人にあっては、に規定する政令で定める期間)内に取得又は製作をしたに規定する事業革新設備については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「」と、「」とあるのは「旧事業革新法」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」とする。

前項の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「新租税特別措置法」という。)及びの規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)(平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は」とあるのは「若しくは又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の」と、平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の」とする。

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