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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、の施行の日から施行する。

第二条(個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する認定を受け、かつ、に規定する承認を受けたの個人が、最初に当該承認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に取得又は製作をしたに規定する事業革新設備については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「個人で、」とあるのは「個人で、の規定による廃止前の」と、「)」とあるのは「。以下において「旧事業革新法」という。)」と、「」とあるのは「旧事業革新法」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」とする。

前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定の適用については、中「まで」とあるのは、「まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の」とする。

第三条(特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の表のの上欄に規定する個人が施行日前に行った同欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

の表のの上欄に規定する個人が施行日から同欄の認定を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡については、からまで(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」と、「」とあるのは「旧事業革新法」と、、、及び中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、中「、及びの規定」とあるのは「の規定による改正後の各号に掲げる規定(及びの規定を除く。)」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、、、、、及びの規定の適用については、中「の規定」とあるのは「の規定若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)若しくはの規定」と、、及び中「又は」とあるのは「若しくは又は若しくは」と、中「の規定」とあるのは「の規定若しくは若しくはの規定」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は若しくは」と、中「若しくは」とあるのは「若しくは若しくは」と、各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定の」とあるのは「又は若しくはの規定の」とする。

前三項の規定の適用がある場合における経の規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第三条第一項から第三項までの規定並びに」とする。

第四条(法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)

施行日前に、に規定する認定を受け、かつ、に規定する承認を受けたの法人が、最初に当該承認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(に規定する政令で定める法人にあっては、に規定する政令で定める期間)内に取得又は製作をしたに規定する事業革新設備については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「」と、「」とあるのは「旧事業革新法」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」とする。

前項の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「新租税特別措置法」という。)及びの規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)(平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は」とあるのは「若しくは又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の」と、平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の」とする。

第五条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

の表のの上欄に規定する法人が施行日前に行った同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の表のの上欄に規定する法人が施行日から同欄の認定を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、からまで(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」と、「」とあるのは「旧事業革新法」と、及び中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、中「及びの規定並びに、及び並びにこれらの規定に係るの規定」とあるのは「の規定による改正後の各号に掲げる規定(及び並びにこれらの規定に係るの規定を除く。)」と、中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。

前項の規定の適用がある場合における、及びの規定の適用については、中「又は」とあるのは「、」と、「の規定」とあるのは「の規定又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)の規定」と、「又はの規定」とあるのは「若しくはの規定又は(において準用する場合を含む。)若しくは若しくはの規定」と、、及び中「まで」とあるのは「まで若しくはからまで」と、各号中「又は」とあるのは「若しくは又はからまで」とする。

第六条(共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

に規定する特定事業法人が施行日前にしたに規定する特定共同出資については、なお従前の例による。

第七条(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

の規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度において生じたに規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じたに規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。

第八条(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じたに規定する欠損金額又は設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じたに規定する欠損金額については、なお従前の例による。

第九条(登録免許税の特例に関する経過措置)

施行日前にされたに規定する承認(に規定する事業革新法の規定による承認に限る。)に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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