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1 条

第三条(特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の表のの上欄に規定する個人が施行日前に行った同欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

の表のの上欄に規定する個人が施行日から同欄の認定を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡については、からまで(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」と、「」とあるのは「旧事業革新法」と、、、及び中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、中「、及びの規定」とあるのは「の規定による改正後の各号に掲げる規定(及びの規定を除く。)」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、、、、、及びの規定の適用については、中「の規定」とあるのは「の規定若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)若しくはの規定」と、、及び中「又は」とあるのは「若しくは又は若しくは」と、中「の規定」とあるのは「の規定若しくは若しくはの規定」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は若しくは」と、中「若しくは」とあるのは「若しくは若しくは」と、各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定の」とあるのは「又は若しくはの規定の」とする。

前三項の規定の適用がある場合における経の規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第三条第一項から第三項までの規定並びに」とする。

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