検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

の表のの上欄に規定する法人が施行日前に行った同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の表のの上欄に規定する法人が施行日から同欄の認定を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、からまで(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」と、「」とあるのは「旧事業革新法」と、及び中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、中「及びの規定並びに、及び並びにこれらの規定に係るの規定」とあるのは「の規定による改正後の各号に掲げる規定(及び並びにこれらの規定に係るの規定を除く。)」と、中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。

前項の規定の適用がある場合における、及びの規定の適用については、中「又は」とあるのは「、」と、「の規定」とあるのは「の規定又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)の規定」と、「又はの規定」とあるのは「若しくはの規定又は(において準用する場合を含む。)若しくは若しくはの規定」と、、及び中「まで」とあるのは「まで若しくはからまで」と、各号中「又は」とあるのは「若しくは又はからまで」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー